糸満市テニス協会会則 | ||||||||||
糸満市テニス協会 | ||||||||||
【第1章 総 則】 | ||||||||||
第1条(名称) | 本協会は、「糸満市テニス協会」(以下本協会)と称する。 | |||||||||
第2条(所属) | 本協会は沖縄県テニス協会に属し、NPO法人糸満市体育協会に加盟する。 | |||||||||
第3条(事務局) | 本協会の所在地は糸満市内に置き、連絡事務局は理事長宅とする。 | |||||||||
第4条(目的) | 本会は、糸満市におけるテニス競技の普及発展を図り、併せて技能の向上及び品性の向上 | |||||||||
を深めるとともに会員相互の親睦に努め、もって社会体育の発展に寄与することを目的地する。 | ||||||||||
第5条(事業) | 本協会、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |||||||||
1.本協会主催の各種大会の企画及び運営 | ||||||||||
2.沖縄県テニス協会及びNPO法人糸満市体育協会の事業に参加し、その事業遂行に協力する。 | ||||||||||
3.テニスの普及及び選手強化を図る | ||||||||||
4.本協会加盟団体(会員)の要請により理事会の決議を経て、その加盟団体主催行事に対する後援 | ||||||||||
公認、協力 | ||||||||||
5.テニスに関する情報の収集と伝達 | ||||||||||
6.その他、本協会の目的を達成するための有効かつ有益な事業 | ||||||||||
【第2章 会員】 | ||||||||||
第6条(会員) | 本協会は、次の会員で構成する。 | |||||||||
1.糸満市内に住所、本籍または職場を有する者 | ||||||||||
2.糸満市及びその近郊において活動するテニス団体(クラブ、サークル、スクール等) | ||||||||||
3.糸満市内で本協会の目的、主旨に賛同する法人・会社等の団体 | ||||||||||
4.本協会が主催するテニス大会に参加登録された者は会員とみなす | ||||||||||
第7条(入会、退会) | 本協会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得て入会できる。 | |||||||||
会員は会員の申し出により随時退会できるものとし、退会に際しては本協会宛に所定の退会届けを | ||||||||||
提出するものとする。 | ||||||||||
第8条(会費) | 会費は無料とする。 | |||||||||
第9条 (資格喪失) | 会員は下記の事由によりその資格を喪失する。 | |||||||||
1.退会 | ||||||||||
2.除名 | ||||||||||
第10条(除名) | 会員が次のいずれかに該当した場合、本協会は会員に通知する事なく除名する事が出来る。 | |||||||||
但し、理事会において出席者の3/4以上の決議を必要とする。 | ||||||||||
1.本協会の名誉・品位を傷つけた場合 | ||||||||||
2.本協会の会則に違反した場合 | ||||||||||
3.その他、本協会が会員を不適格と判断した場合 | ||||||||||
【第3章 役員及び組織】 | ||||||||||
第11条(役員) | 本協会は次の役員を置く。または役員を兼務できるものとする。 | |||||||||
役員は理事会で推薦し、総会で承認する。 | ||||||||||
会長(1名) 副会長(2名) 理事長(1名) 事務局長(1名) 会計係(1名) | ||||||||||
理事(若干名) 会計監査(2名) 書記(1名) 顧問(1名) | ||||||||||
第12条(役員の任期) | 役員は任期は1年とし、再任を妨げない。 | |||||||||
第13条(役職) | 本協会の役員の職務は、次のとおりとする。 | |||||||||
1.会長は、本協会を代表して協会を総括し、総会の議長を務める | ||||||||||
2副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合にその職務を代行する | ||||||||||
3.理事長は、理事会を代表して理事会を統括し、理事会の議長を務める | ||||||||||
4.事務局長は、各理事との連帯を図り本協会の運営に必要な事務及びその他全般を統括する。 | ||||||||||
5.理事は、理事会を構成し、本協会に定めた事項を執行するほか、本協会の運営に必要な審議をする。 | ||||||||||
6.会計係は、本協会の会計処理を担当する | ||||||||||
7.会計監査は、会計事務を監査し総会または理事会に報告する | ||||||||||
8.書記は、総会及び理事会において審議事項を記録し、議事録を作成し保管する | ||||||||||
9.顧問は、必要に応じて会議に出席し意見を述べることができる | ||||||||||
第14条(役員の選出) | 役員の選出は次のとおりとする。 | |||||||||
1.会長、副会長は、理事の中から理事会で選出する | ||||||||||
2.理事長及び事務局長、会計は、理事の中から理事会で決定する | ||||||||||
3.理事は会員の中から会長及び理事長が推薦し、理事会で決定する | ||||||||||
4.会計監査は理事会の中から、顧問は会長、理事長の経験者及び有識者を会長及び理事長が推薦し、 | ||||||||||
理事会で決定する | ||||||||||
第15条(後任者任期) | 本協会の役員に欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残存期間とし、役員は総て次の役員が | |||||||||
決定するまでその職務を遂行しなけらばならない。 | ||||||||||
【第4章 会議】 | ||||||||||
第16条(会議の種別) | 本協会の会議は総会と理事会とする。 | |||||||||
第17条(総会の開催) | 総会は、本協会役員及び会員で構成する。総会の種別は、定期総会と臨時総会とする。 | |||||||||
1.定期総会とは、毎年1回(4月下旬頃)会長が招集して開催するもので、会長が議長となる | ||||||||||
2.臨時総会とは、会員の3分の1以上が要請があった場合、又は必要に応じて会長が招集した場合に | ||||||||||
開催するもので、会長が議長となる | ||||||||||
第18条(総会の決議事項) | 総会は次の事項を決議する。 | |||||||||
1.本協会の会則の改廃・変更に関する事項 | ||||||||||
2.役員の選出及び承認に関する事項 | ||||||||||
3.前年度の収支決算及び事業報告、当該年度の事業計画及び予算に関する事項。 | ||||||||||
4.その他重要な事項。 | ||||||||||
第19条(総会の決議) | 総会の議決は、会員または委任状を含めて過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛成により | |||||||||
決議、決定する。可否同数の場合は議長(会長)が決定する。 | ||||||||||
第20条(理事会) | 理事会は、本協会事業の企画及び執行機関であって、会長・副会長・理事長・事務局長・会計係・理事を | |||||||||
もって構成する。 | ||||||||||
1.理事会は月1回開催し、理事長がこれを招集して議長をつとめる。 | ||||||||||
第21条(理事会の決議事項) | 理事会は、次の事項を決議する。 | |||||||||
1.総会に付議すべき議案の審議に関すること | ||||||||||
2.役員の推薦・決定に関すること | ||||||||||
3.総会の議決により理事会に委任された事項 | ||||||||||
4.その他、会長・理事長が必要と認めた事項 | ||||||||||
第22条(理事会の決議) | 理事会は委任状を含めて理事の半数以上の出席をもって成立し、理事会の決議は、出席者 | |||||||||
の過半数の賛成により決議、決定する。可否同数の場合は議長(理事長)が決定する。 | ||||||||||
第23条(事後承認) | 理事会において審議や決議がなされていない緊急事項(案件)については、担当役員が上席役員 | |||||||||
(会長・理事長・事務局長等)に報告・連絡・相談のうえ承認を得た案件についてのみ事後承認ができる | ||||||||||
ものとする。 | ||||||||||
【第5章 委員会】 | ||||||||||
第24条(委員会) | 理事長は、理事の任務遂行。達成のため、委員会を設置する。 | |||||||||
1.委員会の種別は、総務・競技・普及とする | ||||||||||
2.委員会は、会長・理事長・理事会からの検討事項及び提案に対して検討を行い答申を行う | ||||||||||
3.各委員長は理事の中から選出し理事会で決定する | ||||||||||
4.委員会は委員長が推薦する理事及び会員とで構成する | ||||||||||
5.各委員会の役割 | ||||||||||
《総務委員会》 | ①協会事務・会計に関する事項 | |||||||||
②委員会活動全体の調整事項 | ||||||||||
③新規事業に関する企画立案 | ||||||||||
④会員への情報提供、広報に関する事項 | ||||||||||
《競技委員会》 | ①大会の計画(大会スケジュール、予算) | |||||||||
②大会運営(ドロー作成、実施と報告) | ||||||||||
③競技規則の改廃についての起案 | ||||||||||
《普及委員会》 | ①講習会の計画、実施 | |||||||||
②中学生及び高校生への普及、指導 | ||||||||||
③選手及び指導員の育成に関する事項 | ||||||||||
【第6章 会計】 | ||||||||||
第25条(会計年度) | 本協会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 | |||||||||
第26条(収入) | 本協会の収入は、大会参加料・助成金・寄付金・その他収入をもって充てる。 | |||||||||
1.大会参加料なたはその都度理事会にて決定する | ||||||||||
2.助成金は糸満市や沖縄県または糸満市体育協会等が主催または後援する事業や大会に協力、参加 | ||||||||||
するために支給されるもの(強化費・派遣費など) | ||||||||||
第27条(経費の支出) | 本協会の運営に関する一般経費の支出は、前条の収入より支弁する。 | |||||||||
尚、事務局事務費、役員手当等の支給については次のとおりとする。 | ||||||||||
1.事務局事務費 : 年間 12,000円(月1,000円×12か月) | ||||||||||
2.大会運営手当 : 半日手当(9:00~13:00) 1,000円/1人 |
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終日手当(9:00~17:00) 2,000円/1人 大会参加者 1,000円/1人 |
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大会総括者 2,000円/1人 | ||||||||||
3.大会時弁当代 : 半日(9:00~13:00)以上を運営する場合においてのみ弁当(現物)を支給する。もしくは現金 600円を支給する。 |
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4.交通費支給 : 糸満市の代表選手が大会に出場する場合の交通費は、NPO糸満市体育協会から | ||||||||||
支給される助成金(強化費・派遣費等)から支給する事もある。但し、この場合は | ||||||||||
複数人3名以上の乗合を条件とする。 | ||||||||||
①運転手に対し、1日分として、1,000円を支給する | ||||||||||
(大会が2日ある場合は、2日分として2,000円を支給する) | ||||||||||
※試合会場が県営総合運動公園(沖縄市)の場合に限るものとし、奥武山庭球場の | ||||||||||
場合は支給されない | ||||||||||
②高速料金(往復代) 実費額を支給する・・・領収書の提出要 | ||||||||||
③その他会長が特に認めたもの | ||||||||||
(代表選手が離島や県外から出場する場合等) | ||||||||||
第28条(特別会計) | 各種大会に関する収支は特別会計を設けて処理する。 | |||||||||
第29条(会計監査) | 本協会の一般会計及び特別会計の決算は、総会前に会計監査を受けるものとし、監査後 | |||||||||
決算書を総会に報告提出して承認を得るものとする。 | ||||||||||
【第7章 会則の変更改正】 | ||||||||||
第30条(変更改正) | 本協会の会則の変更改正は、総会において出席者の3/4以上の賛成を必要とする。 | |||||||||
附則 | ||||||||||
制定 | 本協会の会則は平成 6年 5月21日から施行する。 | |||||||||
改正 | 本協会の会則は平成15年 8月 1日から改正。 | |||||||||
追加 | 本協会の会則は平成28年 2月22日に追加。 | |||||||||
〔追加内容〕①第23条(事後承認)の条文 |
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〔追加内容〕②第27条(経費の支出)の条文、2大会運営手当(総括者) 本協会の会則は令和5年 4月23日に追加。 〔追加内容〕第27条:2-大会運営手当、3-大会時弁当代の条文
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- | 以上 | - | ||||||||